会社名 | 株式会社愛和不動産 |
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代表者 | 代表取締役社長 松岡 和俊 |
住所 | 〒820-0067 福岡県飯塚市川津714 |
TEL | 0948-25-8700 |
FAX | 0948-25-7741 |
URL | |
営業時間 |
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定休日 | 毎週水曜日、年末年始、夏季休暇 |
免許番号 | 福岡県知事(8)第10523号 |
宅地建物取引士 | 松岡和俊 幸崎寿代 鬼丸直也 村上智恵子 福澤昂輝 山根公彦 菅沼正貴 |
所属団体名 |
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中古住宅の売却で残金決済と引き渡しが済んでも、売主はすべての責任から開放されたわけではありません。売却した不動産に欠陥があった場合、売主は買主に対して責任を負うことになります。これは以前「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、民法大改正により2020年4月1日からは「契約不適合責任」へと変更されました。
これは単に「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」となっただけでなく、「瑕疵担保責任」に比べて、買主が請求できる権利が増えています。飯塚市にある不動産会社・株式会社愛和不動産が、「契約不適合責任」の詳細と不動産売買での注意点についてご紹介いたします。
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)とは
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」になったことで買主が請求できる権利が増えたということは、売主により多くの責任が課せられるようになったということです。「契約不適合責任」をきちんと理解しないまま不動産売買を行ってしまうと、後になって損害賠償請求をされる可能性もあるのでご注意ください。
ここでは、飯塚市で不動産売買をご検討中の方のために、「契約不適合責任」になってどこがどのように変わったかわかりやすいように「瑕疵担保責任」と比較してご説明いたします。
例えば、飯塚市で中古住宅を売却したとします。売主は売却したときに気づいていなかったが、その後その家に雨漏りが発生しました。この場合、「瑕疵担保責任」では売主は「隠れた瑕疵」に対して責任を負うことになります。
「契約不適合責任」になっても売却した中古住宅に雨漏りが発生すれば、同様に売主は責任を負うことになりますが、責任の理由が違ってくるのです。「契約不適合責任」での責任は「契約に適合していない」ことに対するものとなります。
つまり、「瑕疵担保責任」ではその欠陥が隠れていたかが争点となりますが、「契約不適合責任」では契約書に書かれていたかが争点になるのです。
契約不適合責任で注意したいポイント
では次に、不動産売買をする際に「契約不適合責任」のどの点に注意しておくべきかをご紹介いたします。「契約不適合責任」のポイントは下記のとおりです。
知らなかったでは済まされない
「瑕疵担保責任」にあった「隠れた瑕疵」という概念はなくなったので、売主が欠陥に気づいていたか気づいていなかったかは問題にはなりません。「契約不適合責任」では欠陥について記載されているかが問題になり、記載されていなければ「契約に適合していない」とみなされます。
買主から様々な請求をされる可能性がある
「瑕疵担保責任」では、買主ができるのは「契約解除」と「損害賠償請求」のみでしたが、「契約不適合責任」への変更後は、さらに「追完請求」「代金減額請求」「無催告解除」「催告解除」を請求することが可能です。不動産売買をする場合は、売却後のトラブルを避けるために以下のことを必ず行っておきましょう。
不動産の設備についても売買契約書に記載しておく
法改正により、不動産に設置されている設備も売主の責任に含まれました。中古の設備は故障する可能性が高いため、それらに不具合が生じても「契約適合責任」の責任は取らない旨を不動産売買契約書に明記しておくことが重要です。
不動産売買契約書はしっかりと自分で確認する
不動産売買では難しいことも多いですが、不動産売買仲介会社にすべてを任せっきりというのはよくありません。信頼と実績のある不動産売買仲介会社を選んだとしても、不動産売買契約を締結する際は、契約書に記載漏れがないか必ず自分の目で確認しましょう。
飯塚市で不動産売買の会社をお探しなら中古住宅売買に強い株式会社愛和不動産へ!
中古住宅の不動産売買では、まず契約不適合責任についてしっかりと理解した上で依頼することが大切です。また、契約不適合責任には注意点もあるということを理解しておきましょう。疑問点があれば、不動産会社に相談することをおすすめします。
飯塚市にある株式会社愛和不動産では、市内の中古住宅の不動産売買を承っております。「お客様目線」をモットーに、スピーディーな対応でお客様一人ひとりに寄り添った不動産売買をご提案します。飯塚市・嘉麻市周辺に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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